杭を残して悔を残さず

杭を残して悔を残さず

事務所の2階のガラスにこのシールを大きく貼っています。

「ちょっと笑えて、なるほど確かに」と納得できるこのキャッチフレーズは平成元年度から6年度まで日本土地家屋調査士会連合会の会長を務められた神奈川会の 故 三浦福好 先生が提唱されたもので、土地家屋調査士なら誰でも知っています。

今は測量機器も良くなり衛星を利用して座標値による境界点の復元も可能になりましたが、やはり現地に境界標があるのが一番です。

境界の争いは時として相手の人格まで否定して日々の平穏な生活まで阻害してしまうことがあります。

私たちは日常業務の中で、そんな場面を何度となく目にしています。まさに「後の後悔、先に立たず」です。

境界標を大事にしましょう。

境界の損壊・移動・除去は境界損壊罪で刑法262条2に規定されています。

石垣や境界の態をなしている自然石・境界木なども境界標に準ずるものとして取り扱われますのでご注意ください。